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FAQ よくある質問

子どもが生まれました。出生届はどのようにしたらいいですか?

生まれた日を含めて14日以内、14日目が休日の場合はその翌日までに届出るようになっています。本籍地や一時滞在地でも届出はできますが、住所地の市区町村に届出をされると同時に児童手当・乳幼児医療証の手続きをすることができます。届出の用紙は病院などで生まれた場合は、その病院からもらってください。なお、届出の際、母子手帳をお持ちください。児童手当の手続きを同時にするときは、受給される方(父母のうち、所得が高い方)の保険証・通帳、父母のマイナンバーが分かるものが必要になります。なお時間外にも出生届をすることができますが、そのときは出生届のみ夜間受付に提出してください。(児童手当など他の手続きはできません)翌開庁日に書類審査を行い、書類に漏れがあった場合は後日連絡いたします。

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