印刷はこちら

子ども医療費助成制度

更新日:2023年7月1日

大刀洗町の子どもを対象に、疾病の早期発見と治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者(令和5年10月1日以降)

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 大刀洗町に住み住民基本台帳または外国人登録票に記載されている人
  • 国民健康保険または社会保険などに加入している人
  • 生活保護を受けていない人
  • 他の公費医療を受けていない人

医療証の申請について 

出生後30日以内の届出が必要です。30日を越える申請の場合は申請月初日からの給付となります。

申請に必要なもの
  • 健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
  • 子どもの生計を維持する者が町外住居の場合は所得証明書
    (3歳以上の転入の方は受給資格済証明書)

助成の内容(令和5年10月1日以降) ※添付資料チラシ   ※申請書 ※委任状

子ども医療助成内容
対象者 自己負担限度額 所得制限
0歳~小学校就学前の乳幼児 入院:自己負担なし(無料)
外来:自己負担なし(無料)
なし
小学生~18歳年度末 入院:1日あたり500円(月7日限度)
外来:1月あたり1,000円

※ 医療機関(薬局を除く)ごとに負担が必要です。
※ 保育園・幼稚園・小・中学校・高校等管理下でのけがや病気で医療機関を受診する場合は、子ども医療証は使用できません。保険証のみを提示し、通常の保険診療における一部負担金(自己負担額 2割または3割)を支払っていただき、学校で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の申請を行ってください。なお、医療費の窓口支払額が1,500円(2割負担の場合は1,000円)に満たない場合は、災害共済給付制度を受けることができませんので、その場合は健康課国保年金係にご相談ください。(平成28年10月改正)

保険医療機関等において診察を受ける場合は、被保険者証に添えて、子ども医療証を必ず窓口に提出してください。また、入院時にかかる食事代の本人負担分や医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。

なお、次の場合は健康課窓口で申請手続きが必要です。

  • 福岡県外で診療を受けたとき
  • 治療用装具・看護料などの代金を支払って、健康保険から医療費として適用を受けたとき
  • 他法公費負担(自立支援医療・小児慢性特定疾患・指定難病など)との併用のため、医療証が窓口で使えなかったとき
  • やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき

届出が必要なとき

次の時は医療証を添えて必ず健康課窓口に届出ください。

  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 転出や死亡等で受給資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 医療費の助成がある施設に入所したとき
  • 交通事故などの第三者の行為が原因で、医療証を使うとき
  • 高額療養費に該当したとき
お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須