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令和5年度保育料を決定しました

更新日:2023年4月11日

令和5年度の保育料を決定しました

保育料の決定方法

保育料は、
①認定区分の『保育認定(3号)』
②『保育必要量(標準時間認定・短時間認定)』 
③ 保護者等の市町村民税額 、世帯の状況等
によって決定します。基準表は以下のとおりです。

添付資料令和5年度保育料基準表
 

※父母が住民税非課税世帯で、かつ、父母の収入の合計が120万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額により保育料を決定する場合があります。

※国の制度改正により、一定の基準(年収約360万円未満相当)の世帯に対する保育料の多子減免制度及びひとり親世帯等の軽減措置の拡充がなされています。国の減免基準に該当しない場合にも、大刀洗町独自の軽減制度として、保育料対象児童の兄弟児が保育園、幼稚園、小学校等にいる場合、小学3年生を上限として、第3子以降であれば無料としております(所得制限なし)。

保育料の納付方法

 保育料のお支払いは『口座振替』または『納付書』となっておりますが、大刀洗町では便利な口座振替をお願いしております。口座登録がお済でない方は口座振替依頼書に記入のうえ、金融機関へ提出してください。提出月の翌月からの引き落としとなります。
 口座振替依頼書は、各保育園や子ども課窓口に準備しております。(※兄弟姉妹がいる場合、児童それぞれに登録が必要です。)
 保育料の引き落としは、毎月28日を基準日とします(28日が休日の場合は翌営業日)。なお、再振替はしませんので、振替日前日までに口座残金の確認・入金をお願いします。

福岡銀行はパソコンやスマートフォン等でも口座振替のお申込みができます。お申し込みは以下のリンクから。

福岡銀行口座振替のお申込み

保育料の切り替え時期

 保護者等の市町村民税額計算により、保育料は毎年9月が切り替え時期となっております。

 令和5年4月~令和5年8月までの保育料→令和4年度(令和3年分)市町村民税額
 令和5年9月~令和6年8月までの保育料→令和5年度(令和4年分)市町村民税額

 で計算いたします。また、9月の切り替え時期以外にも、以下の場合は年度途中に保育料が変更になる場合があります。

 ① 標準時間認定と短時間認定の変更があった場合
 ② 父母等の市町村民税額の変更があった場合
 ③ ひとり親家庭や障がい児(者)がいる家庭などの減免対象世帯となった場合

町内保育園の延長保育料

 大刀洗町内の保育園の延長保育料については、以下のとおりです。
 1.午前7時から午前9時に利用があった場合 1回 100円(第2子以降も同一金額)(短時間認定者のみ)
 2.午後5時から午後6時に利用があった場合 1回 100円(第2子以降も同一金額)(短時間認定者のみ)
 3.午後6時から午後7時に利用があった場合 1回 200円(第2子以降は半額)(注1)
(注1)午後6時から午後7時までの延長保育料のみ、月額2,000円の利用もできます(第2子以降は半額)。
 保育短時間認定の方につきましては、通常保育利用時間が午前9時から午後5時までになっておりますので、その時間以外に預ける場合は、延長保育料が発生します。

幼児教育・保育の無償化

2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されております。
無償化の制度概要については、別添資料のとおりとなっています。

添付資料無償化制度の概要
 

お問い合わせ

子ども課 子育て支援係

電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720

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