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相続登記が義務化

更新日:2023年9月1日

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

亡くなられた方の不動産の名義、そのままにしていませんか?令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日より前の相続も、義務化の対象になります。また、正当な理由なく義務に反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

添付資料相続登記が義務化されます
 

  • 制度や手続きに関する詳細は、福岡法務局ホームページをご覧ください。
  • 法務局では、予約制で手続き案内も行っています。
  • 具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。

福岡県司法書士会 総合相談センター(電話)0570-783-544

無料電話相談:平日18時~20時

司法書士紹介:平日10時~16時

関連リンク

福岡法務局ホームページ「相続登記のご案内」

法務省ホームページ[あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~相続登記・遺産分割」

お問い合わせ

税務課 資産税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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