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屋外広告物申請

更新日:2017年3月8日

 福岡県においては、美しい街づくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして福岡県屋外広告物条例が定められています。
 この事務が、平成11年4月1日から、町に委任されました。ふるさと福岡の街をどの都市よりも美しくするために、町民皆様のご理解とご協力をお願いします。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙、はり札の類、公告幕、立看板、アドバルーン、広告板、広告塔、つりさげ、アーチ、イルミネーション、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物等をいいます。

 大刀洗町は、禁止地域、禁止物件、許可地域、その他の地域に分かれています。

屋外広告物について
地域・物件 詳細
(1) 禁止地域 大分自動車道の両側500メートルの範囲にある区域で、当道路から展望しうる地域
(2) 禁止物件 広告物を表示してはならない物件(抜粋)
  • 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
  • 街路樹、路傍樹及び保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
  • 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト・・・他
立看板、はり紙、はり札当を表示してはならない物件
  • 街路灯柱、電柱、その他これらに類するもの
(3) 許可地域
  • 文化財保護法に指定された国指定の史跡(下高橋官衙遺跡)
  • 国又は公共団体が管理する公園、緑地及び運動場
  • 国又は公共団体の官公庁及び学校
  • 大分自動車道の両側500メートル以上1,000メートル未満の範囲にある地域で、
    当道路から展望しうる地域
  • 鉄道、軌道から展望することを目的とした広告物。
(4) その他の地域 全域許可地域

手続きについて

手続きについての流れ画像。画像の説明は以下。

手続きについての流れの説明

  1. 申請書(2部)作成
  2. 町へ提出
  3. 町から許可書が発行される
  4. 屋外広告物の設置
  5. 設置期間終了後、広告物の除去、または継続の許可申請を出す

※3と※5.の継続の許可申請については、営利目的の場合手数料が必要です。

申請書作成要領

申請書作成要領の流れ画像。画像の説明は以下。

申請書作成要領の説明

申請書、付近見取り図、構造図、表示内容(はり紙、はり札については見本又は現物)、承諾書(他人の土地の場合)を準備する。

申請書作成要領の資料

 添付資料 屋外広告物許可申請書(ワード:41.5キロバイト)

 添付資料 屋外広告物許可書(ワード:44.0キロバイト)

 添付資料 工事完了届(ワード:76.2キロバイト)

 添付資料 自主点検結果報告書(ワード:86.1キロバイト)

 添付資料 管理者等設置・変更届(ワード:45.0キロバイト)

お問い合わせ

建設課 管理係

電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063

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