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大刀洗町内小規模工事等参加希望者登録制度

更新日:2023年1月5日

概要

 町内事業者の受注機会の拡大を図り、町内経済の活性化に寄与するために、競争入札参加資格審査申請(入札参加資格者登録)をしていなくても、大刀洗町が発注する「小規模工事等の契約」を希望する町内事業者を登録する制度です。

 ※登録しないことによって、今後小規模工事等の契約ができなくなるものではありません。

契約の範囲

「小規模工事等の契約」の範囲は、大刀洗町が発注する小規模な町の施設の修繕などで、予定価格130万円以下の工事請負契約、予定価格50万円以下の業務委託契約、及び当該契約の内容が軽易かつ履行の確保が容易であると認められる契約をいいます。

対象者

 大刀洗町内に主たる事業所を有する方で、建設業の許可の有無、従業員数等は問いませんが、次のいずれかに該当する方は申請することができません。

  1. 契約を締結する能力を有しない者
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一号各号に掲げる者
  4. 大刀洗町競争入札参加資格者名簿に登録されている者
  5. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
  6. 税金を滞納している者

申請の方法

 登録を希望される方は、次に掲げる書類を総務課財政係へ提出してください。

  1. 大刀洗町内小規模工事等参加希望者登録申請書
  2. 税金の未納が無いことを証する書類(国税:法人税(個人の場合は所得税)・消費税及び地方消費税、町税:全て ※提出日を基準に3ヶ月以内に発行されたもの)
  3. 登録を希望する業種を履行するために必要な資格、免許等の写し
    例)電気工事(電気工事士)、管工事(給水装置工事主任技術者)、消防施設工事(消防設備士)
  4. 法人事業者は登記簿謄本、個人事業者は身分証明書(本籍地自治体発行のもの)
  5. 受付表

【申請書の書き方】

  • 「住所(所在地)」は、事業所の所在地を記入して下さい。個人事業者が自宅で事業を行っている場合は、自宅の住所を記入して下さい。
  • 「商号又は名称」については、法人の場合は登記簿謄本に記載された商号を記入し、個人の場合は通常使用している名称を記入して下さい。
  • 「代表者氏名」については、法人の場合は登記簿謄本に記載された代表取締役等の役職名を代表者氏名の前に記入して下さい。個人の場合は、代表者氏名の前に“代表”と記入して下さい。
  • 申請書に押印する印鑑は、登録期間中に見積書・請求書等に使用することとなるものです。法人の場合は代表取締役印(登記印)を、個人の場合は実印でなくても結構ですが、ゴム等の変形しやすい材質のもの、又は量販されて同様の印影があるようなものは避けてください。
  • 希望業種は、3業種以内で記入して下さい。ただし、その希望業種を履行するにあたって、法的な許可・免許・登録等を必要とする場合はそれらを受けていなければ申請することはできません。許可・免許・登録等を有する方は、その種類・名称等を記入し、そのことを証明する書類の写しを添付してください。
  • 登録事項の変更又は削除があったとき、事業を廃止したときは、変更(廃止・削除)届出書を提出してください。

 添付資料小規模工事等登録申請様式(ワード:75.5キロバイト)

 添付資料小規模工事等登録変更(廃止・削除)届出書(ワード:29キロバイト)

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)
(持参による受付で審査し、受理します。不備があれば受理しません。郵送・宅配便による受付は行いません。)

名簿登録及び有効期間

 申請月から2年間名簿に登録されます。その後は2年毎に更新が必要です。

注意事項

【登録後の取扱い】
 登録された方は、対象工事等の発注の際、見積り依頼されることがあります。
 見積りを依頼されたら、複数の業者との競争により、最低価格の方と書面(契約書又は請書)で契約することになります。
 このとき、見積りの依頼を受けた段階で、辞退することもできますが、その場合は必ず発注課まで連絡(電話可)をお願い致します。ただし、契約後の辞退はできません。
※登録後直ちに見積り依頼や契約を約束するものではありません。

【契約の履行】
 契約の履行は、大刀洗町財務規則その他関係法令に基づき、信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請け負われた契約は、自ら履行することとし、下請は原則認めませんので、希望業種の記載事項は自ら施工できる業種を得意な順に記載してください。登録後に希望業種の順位は変更できませんのでご注意ください。
 また、契約に関して談合等の独占禁止法その他の関係法令に違反する行為を行った場合、業務に関して不正行為等があった場合は、登録を取り消します。

【請負代金の支払時期】
 請負代金の支払は、業務終了後に行う検査に合格した後、請求に基づき支払います。
 支払時期は、正当な請求書を受けてから40日以内です。
 なお、前払金・中間支払はありません。

【登録名簿の公表】
 登録名簿は、契約制度の透明性を向上するために一般公開しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。

登録名簿

   添付資料小規模工事登録届出者名簿(R4年度) PDF:54キロバイト
 

お問い合わせ

総務課 財政係

電話:(0942)77-0171 ファックス:(0942)77-3063

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