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こんな時は14日以内に国保の届出を

更新日:2023年1月16日

 国民健康保険では、加入は世帯ごとで行います。被保険者証はひとりに1枚ずつ交付されます。
 国保の窓口への届出は14日以内に世帯主が行わなければなりません。(世帯主が手続きできない場合は、本人及び住民票上、同一世帯の方も手続きを行うことができます。ただし、別世帯の方が手続きを行う場合は、委任状が必要です。添付資料委任状様式(PDF:58KB)

 手続きの際には、下記で示している必要なもの窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等顔写真があるもの)及び、世帯主と対象の方の個人番号がわかるものをお持ちになり、健康課窓口へお越しください。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険の加入について
こんなときは 必要なもの
ほかの市区町村から転入してきたとき 転出証明書、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
職場の健康保険をやめたとき 添付資料職場の健康保険の資格喪失証明書(PDF:96キロバイト)(職場の証明が必要)、
(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、国民健康保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑

※世帯の方で国民健康保険をお持ちのときは国民健康保険証を持参してください。

国民健康保険をやめるとき

国民健康保険をやめるときについて
こんなとき 必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき 国民健康保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の両方の保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑

※職場の健康保険に加入の場合、仕事等で窓口へ手続きに来ることができないときは、電子申請手続きも可能です。こちらをクリック

国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険証、死亡を証明するもの、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑

その他の届出

その他の届出について
こんなときは 必要なもの
保険証をなくしたとき(汚れたりして使えなくなったとき) 身分を証明するもの(運転免許証など)、添付資料被保険者証等再交付申請書(PDF:141KB)(健康課窓口にもあります)、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
同じ市町村内で住所が変わったとき 国民健康保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
世帯が分かれたり、一緒になったとき 国民健康保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
出かせぎや、長期の旅行にいくとき 国民健康保険証、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
修学・施設入所等のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険証、在学・在所を証明する書類、添付資料116条・116条の2届出書(PDF:90KB)(健康課窓口にもあります)、(世帯主以外の方が手続きを行う場合)印鑑
   

マイナンバーによる情報連携について

 平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始され、届出に必要な添付書類が省略できるとされております。
 しかし、マイナンバーによる情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、確認可能となるまでに一定期間を必要としています。
 そのため、添付書類を省略した場合に、情報連携を利用した国民健康保険の加入・喪失等手続きに日数を要する場合もあり、手続きに重大な遅延が生じるなどの問題となります。
 つきましては、上記の問題が解決されるまで、国民健康保険に関する手続きを行う際は、引き続き資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いいたします。
 
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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