ひとり親家庭等医療費助成制度
更新日:2024年10月1日
町民の健康と福祉の向上を図るため、ひとり親家庭等の方を対象に医療費の助成を行っています。
ひとり親家庭等医療対象者
- 次のいずれかに該当する人(所得制限があります)
- 母子家庭、父子家庭の母、父および児童・・児童が18歳に達した年度の3月31日まで
- 父母のいない児童・・児童が18歳に達した年度の3月31日まで
※ ひとり親家庭とは、死別・離婚のほか、配偶者の障がいにより扶養を受けることができない子なども含みます。
※ 未就学児は、子ども医療制度に加入します。
- 大刀洗町に住み、住民基本台帳または外国人登録票に記載されている人
- 国民健康保険または社会保険などに加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 医療費の助成がある施設に入所していない人
申請に必要なもの
- 加入している健康保険が確認できるもの(保険証登録された個人番号カード(資格情報のお知らせも可)又は資格確認書又は健康保険証(有効期限内のもの))
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 遺族年金証書または児童扶養手当証書
- その他の書類
受給開始日
- ひとり親家庭等の要件を満たした月の申請であれば、その要件を満たした日から
- ひとり親家庭等の要件を満たした月の翌月以降の申請であれば、申請月の初日から
助成の内容 ※申請書
健康保険法が適用される病院などにかかった場合、定額の自己負担分までの支払いになります。
定額の自己負担分
入院 ・・1日当たり500円(月7日限度)
入院外・・1月当たり800円を限度
※ 上記金額を医療機関(薬局を除く)ごとに負担してください。
保険医療機関等において診察を受ける場合は、健康保険証等に添えて、ひとり親家庭等医療証を必ず窓口に提出して助成を受けてください。なお、次の場合は申請が必要です。
- 福岡県外で診療を受けたとき
- 治療用装具・看護料などの代金を支払って、健康保険から医療費として適用を受けたとき
- 他法公費負担(自立支援医療・小児慢性特定疾患・指定難病など)との併用のため、医療証が窓口で使えなかったとき
- やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき
※ 小・中学校・高校等管理下でのけがや病気で医療機関を受診する場合は、ひとり親家庭等医療証は使用できません。
保険医療機関等では健康保険証等のみを提示し、通常の保険診療における一部負担金(自己負担額3割)を支払っていただき、学校等で独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の災害共済給付制度の申請を行ってください。
なお、医療費の窓口支払額(保険診療分の自己負担額)が1,500円に満たない場合は、災害共済給付制度を受けることができませんので、その場合は健康課国保年金係にご相談ください。(平成28年10月改正)
届出が必要なとき
次の時は医療証を添えて必ず届け出てください。
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 転出や死亡等で受給資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 医療費の助成がある施設に入所したとき
- 交通事故などの第三者の行為が原因で、医療証を使うとき
- 高額療養費に該当したとき
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063