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重度障がい者医療費助成制度

更新日:2023年6月20日

町民の健康と福祉の向上を図るため、重度障がい者の方を対象に医療費の助成を行っています。

重度障がい者医療対象者

  • 6歳以上65歳未満である、または、65歳以上で後期高齢者医療に加入している次のいずれかに該当する人(所得制限があります)
  1. 身体障害者手帳の1級または2級の人
  2. 児童相談所または障害者更生相談所において重度の知的障害者と判定された人
  3. 身体障害者手帳の3級で、かつ児童相談所または障害者更生相談所において中度の知的障害者と判定された人
  4. 障害者基礎年金証書または特別児童扶養手当証書の1級で、かつ障害名「知的」 または「精神遅滞」
  5. 精神保健福祉手帳(精神病床への入院を除く)
  • 大刀洗町に住み、住民基本台帳または外国人登録票に記載されている人
  • 国民健康保険または社会保険などに加入している人
  • 生活保護を受けていない人
  • 医療費の助成がある施設に入所していない人

申請に必要なもの 

  • 健康保険証
  • 障がいの状況を証する書類(身体障害者手帳など)

受給開始日

  • 申請月の初日から
  • 転入月の申請であれば、転入日から
  • 65歳以上の後期高齢者医療未加入者は、後期高齢者医療該当日から

助成の内容(令和5年10月1日以降)  ※申請書

健康保険法が適用される病院などにかかった場合、定額の自己負担分以外は無料になります。
定額の自己負担分

  • 小学生から18歳年度末まで
    入院(一般)ー1日当たり500円(月7日限度)
    (低所得)-1日当たり300円(月7日限度)
    入院外ー1月当たり500円を限度
  • 上記以外
    入院(一般) - 1日当たり500円(月20日限度)
    (低所得) - 1日当たり300円(月20日限度)
    入院外- 1月当たり500円を限度
    ※ 入院・入院外とも上記金額を医療機関(薬局を除く)ごとに負担してください。
    ※ 精神病棟への入院は18歳年度末まで助成対象となります。

保険医療機関等において診察を受ける場合は、被保険者証に添えて、重度障がい者医療証を必ず窓口に提出して助成を受けてください。
なお、次の場合は申請が必要です。

  • 福岡県外で診療を受けたとき
  • 治療用装具・看護料などの代金を支払って、健康保険から医療費として適用を受けたとき
  • 他法公費負担との併用のため、医療証が窓口で使えなかったとき
  • やむをえない理由により、医療証を提示できなかったとき

届出が必要なとき

次の時は医療証を添えて必ず届け出てください。

  1. 加入している健康保険に変更があったとき
  2. 住所や氏名が変わったとき
  3. 町外転出や死亡等で受給資格がなくなったとき
  4. 生活保護を受けるようになったとき
  5. 医療費の助成がある施設に入所したとき
お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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