印刷はこちら

障害者手帳について

更新日:2013年6月4日

(1)身体障害者手帳

 身体に障害をもつ方(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある方)は、申請によってその程度により1級から6級までの身体障害者手帳の交付を受けることができます。
 手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引、補装具、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。
 また、重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスも受けられます。

申請に必要なもの
  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師の診断書・意見書 (様式は福祉課にあります)
  3. 印鑑
  4. 写真1枚…たて4センチ、よこ3センチ、正面、無帽の顔写真
  5. 「マイナンバーカード」または「通知カードおよび運転免許証等の本人確認書類」

 手帳の交付を受けた後、新たな障害が生じたり障害の程度が変わったときや、手帳を紛失・破損したときは、申請により手帳が再交付されます。
 また、住所、氏名が変わったときや、障害が回復したり、死亡等により手帳が不要になったときは、速やかに福祉課に届け出てください。

(2)療育手帳

 知的障害をもつ人に対し、申請によって、その障害の程度によりA1(最重度)・A2(重度)・A3(知的障害が中度で身体障害者手帳1~3級を所持している方)・B1(中度)・B2(軽度)の療育手帳が交付されます。療育手帳は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。
 手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引などの福祉サービスを受けることができます。
また、重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスも受けられます。

申請に必要なもの
  1. 療育手帳交付申請書
  2. 判定書
    ※判定機関・18歳未満の方は児童相談所(直接、児童相談所に連絡してください。)
         ・18歳以上の方は障がい者更生相談所(役場から判定依頼をしますので、事前に役場で判定申し込みをしてください。)
  3. 印鑑
  4. 写真1枚…たて4センチ、よこ3センチ、正面、無帽の顔写真
  5. 「マイナンバーカード」または「通知カードおよび運転免許証等の本人確認書類」

 手帳の交付を受けた後、障害の程度が変わったときや、手帳を紛失・破損したときは、申請により手帳が再交付されます。
 また、住所、氏名等が変わったときや、交付対象者に該当しなくなったとき、死亡等により手帳が不要になったときは、速やかに福祉課に届け出てください。

(3)精神障害者保健福祉手帳

 一定の精神障害をもつ人は、申請によって手帳の交付を受けることができます。
 手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税制上の優遇措置や交通機関の割引などの支援を受けることができます。
 手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再認定し、更新します。

申請に必要なもの
  1. 申請書
  2. 「診断書」 用紙は福祉課にあります。
    又は「障害年金証書の写し」と「年金裁定通知書又は直近の振込(支払)通知書の写し」
  3. 印鑑(ご本人以外の方が申請書を提出される場合は、その人の印鑑も必要です。)
  4. 写真1枚…たて4センチ、よこ3センチ、正面、無帽の顔写真(新規申請、旧手帳をお持ちの方が更新申請する場合)
  5. 「マイナンバーカード」または「通知カードおよび運転免許証等の本人確認書類」

 手帳の交付を受けた後、障害の程度が変わったとき、手帳を紛失・破損したときは、申請により手帳が再交付されます。
 住所や氏名を変更したときや、死亡等により手帳が不要になったときは、速やかに福祉課に届け出てください。

お問い合わせ

福祉課 障がい福祉係

電話:(0942)77‐2266 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須