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固定資産税

更新日:2014年6月20日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
 なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

税額計算のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

1 固定資産を評価し、その価格を決定します。

 固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産の評価と価格の決定について
価格の据置

 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。

 土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成26年度は第三年度です。)
ただし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋について、新たに評価を行い、その価格を決定します。

 平成25年度、平成26年度の土地の価格の修正

 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、平成25年度、26年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度  償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧  固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から第1期の納期限日までの間、固定資産課税台帳(名寄帳)や、土地、家屋価格等縦覧帳簿を土地又は家屋の納税者の方などにご覧いただけるようになっています。(ただし、開始日が閉庁日などの場合、期間の開始日が変更となる場合があります。)

2 課税標準額×税率=税額となります。

税額について
課税標準額  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点  市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地   30万円
家屋   20万円
償却資産 150万円
税率  固定資産税の税率は、大刀洗町の条例で1.4%に定められています。
 この率は、市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている標準税率です。
 しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税通知書について
納税のしくみ  固定資産税は、納税通知書によって町から納税者の方に税額をお知らせし、条例で定められた納期(4月、7月、9月、11月)に分けて納めていただくこととなります。
納税通知書  納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書のないように不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
お問い合わせ

税務課 資産税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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