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期日前投票制度

更新日:2019年2月13日

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

対象となる投票

 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

投票対象者

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。

投票期間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

投票場所

 大刀洗町では、「ぬくもりの館大刀洗」(役場庁舎東側)で行っています。

投票時間

 午前8時30分から午後8時までです。

投票手続

 期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。

※期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出する必要があります。
選挙管理委員会から送付する「投票所入場券」の裏面が宣誓書になっていますので、事前に必要事項を記入して持参されるとスムーズに
投票いただけます。

選挙権認定の時期

 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。

※ 期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。

お問い合わせ

総務課 人事法制係

電話:(0942)77-0171 ファックス:(0942)77-3063

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