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配偶者の扶養に入るとき

更新日:2020年5月23日

国民年金第1号の人は、結婚やその他の理由で配偶者(厚生年金加入中)の扶養に入るときは、国民年金第3号へ変更されます。手続き先は配偶者の会社です。手続きが完了したら年金事務所より「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きます。

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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