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家屋に対する課税

更新日:2014年6月20日

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格・・・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価あらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
 評価額 = 再建築価格※ × 経年減点補正率
 ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、前年度の価額に据え置かれます。
 (なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

 ※在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
 再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(物価上昇率)

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
 平成26年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般住宅・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  2. 長期優良住宅(注1)・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

(注1)申告書の提出が要件
当該家屋が新築された年の翌年1月31日までに、下記の必要書類にて申告してください。

必要書類 長期優良住宅減額申請書

 長期優良住宅である旨を証する書類(認定通知書の写し)
 長期優良住宅減額申請書(エクセル:31キロバイト)

お問い合わせ

税務課 資産税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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