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償却資産に対する課税

更新日:2014年6月20日

償却資産に対する課税

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの

 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

  1. 構築物(路面舗装、門・塀などの外構工事、プレハブ式事務所など家屋と区別されるもの等)
  2. 機械及び装置(各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械等)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両運搬具(動力運搬車、大型特殊自動車等)
    ※自動車税、軽自動車税の対象となるものは含みません。
  6. 工具、器具、備品(測定・検査工具、器具、机、エアコン、パソコン等)

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地・建物
  2. 無形減価償却資産(営業権、特許権、ソフトウェア等)
  3. 使用可能期間が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの
  4. 取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
  5. 自動車税、軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価・税額の求め方

 前年中に取得された償却資産 価格(評価額) = 取得価格×(1-減価率/2)
 前年前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
 減価率・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
◎償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

償却資産に対する課税について
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法、
定額法の選択制度
一般の資産は旧定率法
前年中の新規取得 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度有り 制度無し
増加償却の制度(所得税、法人税) 制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改良費 原則区分、一部合算も可 区分評価
お問い合わせ

税務課 資産税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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