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大刀洗町木造戸建て住宅性能向上改修補助金について

更新日:2024年4月8日

大刀洗町木造戸建て住宅性能向上改修補助金について

震災に強いまちづくり及び脱炭素社会に資することを目的に、住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部を補助するものです。

要綱

・大刀洗町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱

補助対象者

補助対象者は、以下すべてに該当する者であること。

・当該補助金の交付を過去に受けたことがないこと。

・本町の町税等を滞納していないこと。

・暴力団等排除条例に基づく暴力団等関係者に該当しない者。

補助対象住宅

対象工事は、以下の項目すべてに当てはまるもの。

・町内に存在にすること。

・昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。

・当該補助金の交付を過去に受けていないこと。

・現に居住者がいること。

・耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。

補助金の対象費用

・性能向上改修工事に要する費用(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて施工するもの。)。

※耐震改修工事・・・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。

※省エネ改修工事・・・木造戸建て住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事)をいう。

・建替え等に伴う除去工事に要する費用

補助金の額

【性能向上改修工事】

・耐震改修工事に係る経費の40%に相当する額とし、45万円を上限とする。

・省エネ改修工事に係る経費の25%に相当する額とし、15万円を上限とする。

【建替え等に伴う除去工事】

・耐震改修工事に係る経費と除去工事に係る経費のいずれか低い方の23%に相当する額とし、30万円を上限とする。

様式集

補助金交付申請の際に用いる様式

・木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式第1号(第10条関係))

補助金交付変更申請の際に用いる様式

・木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付変更申請書(様式第5号(第13条関係))

完了実績報告の際に用いる様式

・木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業完了実績報告書(様式第7号(第16条関係))

・木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付請求書(様式第9号(第18条関係))

 

お問い合わせ

建設課 管理係

電話:(0942)77-6204 ファックス:(0942)77-3063

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