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FAQ よくある質問

私は、昨年12月に家を売り、今年1月上旬に移転登記を済ませましたが、役場から平成19年度の固定資産税の納税通知書がわたしあてに送られてきました。家屋の所有権は既に買主に移転しているので、私には納税の義務はないと思うのですが?

平成19年度の固定資産税はあなたに対して課税されます。家屋に対する課税は、地方税法の規定により1月1日(これを賦課期日といいます)現在の家屋課税台帳または、家屋補充課税台帳に登録された事項に基づいて行われますが、とくに家屋課税台帳においては真実の所有者が誰であるかは問わず、建物登記簿に所有者として登記されている人をもって、納税義務者とすることになっています。したがって、ご質問の場合は、平成19年1月1日現在の建物登記簿には、所有者としてあなたの名義で登録されていますので、すでに売却済の家屋であっても、平成19年度固定資産税の納税義務者はあなたであり、平成19年度分の固定資産税をおさめていただくことになります。なお、平成20年度の固定資産税は、新たな異動がない限り、あなたから家屋を購入された方に課税されます。

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