印刷はこちら

介護給付・訓練等給付・障害児通所支援

更新日:2017年8月7日

(1)対象者

 障がいをお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者等)、難病の方等

(2)サービスの内容

 主な障害福祉サービスの内容は、次のとおりです。
 サービスによって、利用対象者が異なります。

利用対象者とサービスの内容について
サービス サービスの内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等生活全般にわたる介護等を行います
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合等、短期間、夜間も含め施設で行う、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練、生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 就労を希望する人に対して、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助および介護を行います
障害児通所支援 児童発達支援 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います
放課後等デイサービス 就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の休業中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します

(3)サービス利用の流れ

①相談・申請
 町または相談支援事業者にサービス利用等について相談し、町に申請します。その後、指定特定相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらいます。
 新しいウィンドウで表示申請に必要な書類はこちらをご覧下さい。

②調査 
 介護や障害等の状況について面接し認定調査を行います。

③審査・認定(介護給付費申請者のみ)
 調査の結果と医師意見書をもとに町の審査会で審査し、その判定結果に基づき、障害支援区分の認定を行います。

④支給決定通知
 サービス利用意向や生活状況および提出されたサービス利用計画案をもとに、サービス支給量や利用者負担上限月額等を決定し、受給者証を交付します。

⑤事業所と契約
 利用者は、サービスを利用する事業者を選び、受給者証を提示し契約した後、サービスを利用します。サービスを利用したときは、利用者負担額を事業者に支払います。

(4)利用者負担

 原則、サービス利用料の1割負担になりますが、世帯の収入状況により利用者負担上限月額が設定されます。また、食費・光熱水費がかかる場合などは実費負担となります。

お問い合わせ

福祉課 障がい福祉係

電話:(0942)77‐2266 ファックス:(0942)77-3063

このページに関するアンケート

必須マークのある項目は記入必須項目です。

このページの情報は役に立ちましたか?必須

このページの情報は見つけやすかったですか?必須