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平成27年10月にマイナンバー(個人番号)制度スタート

更新日:2022年7月9日

マイナンバー制度

 行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

 平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。新たに生まれた方か国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

  

「個人番号通知書」が送付されます。

◎出生や国外からの転入(初めて日本で住民登録をされる方)の方には、一人ひとつの12桁のマイナンバーをお知らせする

  • 「個人番号通知書」が住民票の住所に送付されます。確実に受け取り、有効に利用してください。
  • マイナンバーは、一生使うもので、変更されませんので、「個人番号通知書」は大切に保管してください。

  通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました

個人番号カード(マイナンバーカード)

◎さらに希望する方は、申請により「個人番号カード」(マイナンバーカード)が取得できます。

  • 「通知カード」と一緒に「個人番号カード」の申請書と返信用封筒が送付されます。
    「個人番号カード」の申請を郵便又はオンラインで、申請することができ、平成28年1月~役場から通知がきたら、
     順次ご本人が役場住民課窓口で、本人確認後、パスワードを設定して受け取れます。
  • カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、顔写真つきの本人確認書類として
    利用できます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
  • 初回発行手数料は、無料です。(電子証明書代含む)

※ 「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」との重複所持はできません。「個人番号カード」を取得した場合、
 その時点で「住民基本台帳カード」と「通知カード」を回収します。

【お知らせ(注意)】「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」について

  • 「住民基本台帳カード」の交付は、平成27年12月末(12月1日申請受付分)で終了しました。
     なお、交付された「住民基本台帳カード」は、有効期間まで有効です。
  • 「電子証明書」の発行は、平成27年12月22日で終了しました。

マイナンバー制度のお問合せ

新しいウィンドウで表示お問合せ

新しいウィンドウで表示デジタル庁ホームページ(外部リンク)

新しいウィンドウで表示総務省ホームページ(マイナンバー制度とマイナンバーカード)(外部リンク)
 

 

お問い合わせ

住民課 住民係

電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063

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