平成27年10月にマイナンバー(個人番号)制度スタート
更新日:2022年7月9日
マイナンバー制度
行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。
平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。新たに生まれた方か国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
「個人番号通知書」が送付されます。
◎出生や国外からの転入(初めて日本で住民登録をされる方)の方には、一人ひとつの12桁のマイナンバーをお知らせする
- 「個人番号通知書」が住民票の住所に送付されます。確実に受け取り、有効に利用してください。
- マイナンバーは、一生使うもので、変更されませんので、「個人番号通知書」は大切に保管してください。
通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました
個人番号カード(マイナンバーカード)
◎さらに希望する方は、申請により「個人番号カード」(マイナンバーカード)が取得できます。
- 「通知カード」と一緒に「個人番号カード」の申請書と返信用封筒が送付されます。
「個人番号カード」の申請を郵便又はオンラインで、申請することができ、平成28年1月~役場から通知がきたら、
順次ご本人が役場住民課窓口で、本人確認後、パスワードを設定して受け取れます。 - カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、顔写真つきの本人確認書類として
利用できます。 - e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
- 初回発行手数料は、無料です。(電子証明書代含む)
※ 「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」との重複所持はできません。「個人番号カード」を取得した場合、
その時点で「住民基本台帳カード」と「通知カード」を回収します。
【お知らせ(注意)】「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」について
- 「住民基本台帳カード」の交付は、平成27年12月末(12月1日申請受付分)で終了しました。
なお、交付された「住民基本台帳カード」は、有効期間まで有効です。 - 「電子証明書」の発行は、平成27年12月22日で終了しました。
マイナンバー制度のお問合せ
◎お問合せ
◎総務省ホームページ(マイナンバー制度とマイナンバーカード)(外部リンク)
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063