中間前金払制度の導入について
更新日:2015年4月1日
公共工事の円滑な資金供給を図るため、一定の要件を満たしている場合に従来の前金払に追加して支払う中間前金払制度を導入しました。
【対象工事】
1件の請負金額が50万円以上の土木建築に関する工事で、当初の前金払を受領していること。
【割合】
契約金額の10分の2以内とし、中間前払金を支出した後の前払金の合計が契約金額の10分の6を超えないものとする。
【認定要件】
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
大刀洗町公共工事の中間前金払に関する要綱(PDF:1047.4キロバイト)
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