公共工事における入札金額内訳書及び施工体制台帳の提出について
更新日:2015年4月1日
公共工事については、近年の建設投資の大幅な減少による競争の激化により、ダンピング受注や下請業者へのしわ寄せ等が生じており、離職者の増加や若年入職者の減少等による将来の公共工事の担い手不足が懸念されています。
このため、公共工事の適正な施工とその担い手の確保等を目的として、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の改正が行われました。
本町においても、これらの内容を踏まえ、平成27年度から以下のとおり入札制度の改正を行います。
1.入札金額内訳書の提出
公共工事の入札の際に入札金額の内訳を提出することが義務付けられたことから、入札時に工事費内訳書の提出を求めることとします。
2.施工体制台帳の提出
公共工事の受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず(従前は合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上))、施工体制台帳を作成し、発注者に提出することが義務付けられたことから、該当工事について提出を求めることとします。
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