消防団について(概要)
更新日:2023年11月1日
消防団組織について
消防団組織の構成
消防団長(町長から任命)、副団長以下消防団員109名(団長から任命)
団本部12名(団長1名、副団長2名、機能別団員9名)、本部分団(町職員)10名、第1分団(大刀洗校区)22名、第2分団(本郷校区)22名、第3分団(大堰校区)22名、第4分団(菊池校区)22名
三井消防署署長以下77名と相互協力
【消防団とは】
地域で発生した災害等に対し、消防署よりも素早く駆けつけ、初期消火や消防署隊員の支援が行えるように各地域で設置された組織である。
【消防団員の立ち位置】
- 特別職の地方公務員
- 災害時、消防署と相互に協力し合う関係
【主な活動内容】
- 消火・防災訓練
- 防火啓発活動
- 使用器具の点検作業
消防組織
- 消防の組織は、市町村に設置義務があります。(警察:都道府県 防衛:国)
- 公設消防として、「消防署(常備消防)」及び「消防団(非常備消防)」、私設消防として、「自衛消防団(各行政区等で持つ消防)」があります。
- 消防署員は消防・救急業務が本業であるのに対し、消防団員及び自衛消防団員は、ほかに職業を持ちながら、火災や災害が発生した時には現場に駆け付け、活動を行います。
消防団の主な活動
【平常時】
月に2~3回、約1~1.5時間の車両及び使用器具の点検作業や基礎訓練が主になります。
その他、年に数回の消火・防災実践訓練や防火啓発活動があります。
【災害時】
火災が起こった際は、初期消火や消防署員の後方支援などをその場に応じて展開します。
大規模災害時には、発生直後から地域と連携し、救命活動や避難誘導を行います。
消防団員の身分・待遇
- 地方公務員法による特別職の地方公務員となります。そのため、消防団員は常に公務員としての認識を持って活動しなければなりません。
- 毎月の給与はありませんが、年2回報酬が支給されます。
- 消防団活動に必要な制服等が貸与されます。
- 消防団としての活動中に、事故やケガが発生すれば、消防団員公務災害として、通院費や入院費などの治療費が支給されます。
消防団(非常備消防)と消防署(常備消防)の関係
消防団と消防署は、消防組織法上、市町村の防災機関となっています。
- 消防署については、近隣市町(久留米市、小郡市等)と共同で設置しています。本町を管轄しているのは久留米広域消防本部 三井消防署です。
- 消防団の訓練は、消防団長が消防署に訓練指導を依頼し、消防署が消防団に指導します。
- 火災や災害現場での活動は、消防団と消防署は相互に協力し行います。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0171 ファックス:(0942)77-3063