野焼きは法律で禁止されています
更新日:2017年8月3日
ごみを燃やすことによる煙や悪臭の苦情が寄せられることがあります。
特に、プラスチックやビニール等を焼却すると有害なダイオキシン類が発生します。
苦情の原因とならないよう町のごみ回収時にだされますようお願いいたします。
法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
※ 廃棄物の野焼きは、ダイオキシン類などの有害物質が発生することから、一部例外(下記)を除き禁止となりました。これは平成13年に改正された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づくもので、違反すると厳罰に処せられます(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方)。
また、小型焼却炉についても、平成14年12月よりダイオキシン類の発生を抑制する構造基準を満たさない旧来のものは使用禁止となりました。
法第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十五 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
野焼き禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び施行令による)
- 国や地方公共団体が河川や施設など管理するうえで、必要な廃棄物の焼却(刈草、剪定枝など)
- 農林業または水産業を営むうえで、やむを得ない廃棄物の焼却(焼き畑、畔草など)
- 風俗慣習または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き、左義長など)
- 震災、火災などの応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害等の応急対策、火災予防訓練)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの
(落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤーなど)
※野焼き禁止の例外となる行為であっても、他の住民の生活環境に支障を与え、苦情が出た場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
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電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063