各種証明
更新日:2022年10月13日
住民課および菊池連絡所では、戸籍および住民票などの証明を交付しております。
本庁の開庁時間は平日8時30分から17時15分までです(木曜日は本庁のみ19時まで※休日は除く)。
菊池連絡所の開庁時間は平日8時30分から16時30分までです。本庁とは時間帯が異なりますのでご注意ください。
証明の請求の際は、偽りやなりすましによる不正取得の防止や個人情報保護の観点から、窓口での「本人確認」が必要になりますので、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、資格証明書など)をご持参ください。
上記、身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証や介護保険証、年金手帳など公的機関が発行した資格証明書などを2つ以上ご持参ください。代理人の場合は、代理人の本人確認のほか 委任状などが必要になります。
なお、郵送による請求もできます。
コンビニでの証明書発行
平成31年2月1日より、大刀洗町ではコンビニでの各種証明書発行を行っています。
顔写真付きマイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひご利用ください。
住民票等の請求
住民票は、居住関係を証明するもので、住所・氏名・生年月日・世帯主・本籍地などが記載されており、様々な手続きの際に利用される証明です。住民登録をしている市区町村役場で交付されます。
住民票
大刀洗町内に住んでいる方の住所・氏名・生年月日・性別・世帯主・続柄・本籍地・筆頭者・前住所などが書かれています。
住民票の除票
転出や死亡などで除かれた住民票のことです。(平成26年6月19日以前に除かれた除票は発行できません。)
※取得できるのは原則、本人のみです。同一世帯の人であっても委任状やその他の書類をご持参いただくことがありますので、本人以外の方が請求する場合は事前にお問い合わせください。※マイナンバーの記載はできません。
住民票記載事項証明書
住民票の一部分の事項だけを証明するものです。
ご注意
住民票は、原則として本人もしくは同世帯の方しか請求できません。(親族の方でも住所や世帯が別の場合は、本人からの委任状が必要です。)
それ以外の第三者の方が請求する場合は、住民票が必要である正当な理由、使いみちの明記と理由や、使いみちを証明する契約書などの資料等が必要となります。
マイナンバーは、本人または同一世帯員以外の請求では記載することができません。(代理人からの請求の場合は、本人あてに郵送となります。なお、郵送料をご負担いただきます。)
住民票等は提出される機関などによっては、「本籍」「続柄」の記載や「世帯全員票」が必要な場合があります。請求前によくご確認ください。
転出証明書
大刀洗町から町外へ転出した場合、転出先の市区町村に転出証明書を添えて転入手続きを2週間以内に行う必要がありますが、事情で転出届の手続きをされないまま、新しい市区町村へ引っ越された場合は、郵送でも転出証明書(無料)の交付請求を行うことができます。
請求書類ダウンロード
必要事項を記入の上、返信用封筒と本人確認書類のコピー(免許証等)と一緒に住民課へ郵送してください。
戸籍に関する証明書
戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係や身分事項を証明するものです。本籍地の市区町村役場で交付されます。
なお、大刀洗町では平成16年9月25日に戸籍を電算化しております。そのため、平成16年9月25日以前に婚姻や死亡などで戸籍から除籍された人は現在の電算戸籍には記載されておりませんので、戸籍を郵送等で請求される場合は事前に住民課までお問い合わせください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍に記載されている全員の身分事項(名、生年月日、父母の氏名など)が書かれたものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍に記載されている個人ごとの身分事項が書かれたものです。
除籍全部・個人事項証明(除籍謄抄本)
婚姻・死亡・転籍等により、戸籍に記載されている方が全員いなくなり、消除された戸籍の証明です。
改製原戸籍謄抄本
法令の改正などにより、新しく戸籍が編製されたときに消除された編製以前の戸籍の証明です。
戸籍受理証明
出生、婚姻などの戸籍届出を市区町村が受理した証明です。届出人のみ取ることができます。(届書を提出した市町村でしか取れません)
戸籍の附票
住所の履歴が書かれたものです。
(平成26年6月19日以前に除籍された戸籍の附票は発行できません。また、平成16年9月25日の戸籍電算化より前の附票が必要な方や、婚姻・離婚などで戸籍の異動があった方は、附票が複数となる場合がありますので、郵便で請求される際には事前にお問い合わせください。)
身分証明書
破産宣告、禁治産、成年後見登記の通知を受けていないことの証明です。本人のみ取ることができます。
ご注意
戸籍の謄抄本等は、原則として、「該当する戸籍に記載されている方」、「記載されている方の配偶者」、「記載されている方の直系親族(父母や子など)」しか請求できません。
相続手続き等を理由に戸籍を請求される場合など、筆頭者と請求者の関係が判る資料(戸籍の写し等)の提示または添付をお願いすることがあります。
上記以外の方(第三者)は、正当な理由がある限り請求が可能です。その場合において窓口等で必要な説明を求めたり追加の資料の提出を求めることがあります。
関連リンク 法務省:戸籍ABC
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の請求の際は、必ず印鑑登録証(カード)を提示してください。
印鑑登録証(カード)の提示がない場合は、証明書は交付できませんので、ご注意ください。
代理で証明書の受取りをされる場合は、委任する人の印鑑登録証(カード)が必要です。(委任状は必要ありません。)
郵送での申請
遠方にお住まいや日中役場に行くことができない方は、郵便にて戸籍等を請求することができます。
請求用紙・方法については下記をご覧ください。
なお、大刀洗町に在籍したことがない方が請求される場合は、親族関係を示す書類(戸籍等)のコピーを添付してください。
例:父母・祖父母の結婚前の戸籍を取りたい。
日系人が日本人である父母・祖父母の戸籍を取りたい。
各種証明書の手数料(単位:1通)
証明書の種類 | 手数料 |
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戸籍謄抄本 | 450円 |
除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本 | 750円 |
戸籍附票 | 300円 |
戸籍記載事項証明 | 350円 |
除籍記載事項証明 | 450円 |
身分証明書 | 300円 |
住民票 | 300円 |
住民票記載事項証明 | 300円 |
印鑑証明 | 300円 |
印鑑登録証交付 | 300円 |
その他の証明 | 300円 |
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063