無戸籍でお困りの方へ
更新日:2018年1月26日
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存知の方も、ご相談ください。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。
相談窓口
福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
大刀洗町住民課住民係 0942-77-2141(平日8時30分~17時15分)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分~15時30分)
問い合わせ先
福岡法務局戸籍課 092-721-9334
詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063