後期高齢者医療制度の概要
更新日:2023年4月1日
都道府県単位ですべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営し、すべての75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人が加入します。これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、健康保険組合や船員保険、共済組合の被扶養者だった人も、この制度の被保険者となります。
制度の詳細については、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
後期高齢者医療制度の被保険者(対象者)
- 75歳以上の方(満75歳の誕生日から加入)
75歳到達による後期高齢者医療への加入手続きは不要です。(社会保険の被保険者であった方については、会社での資格喪失手続きが必要となります。)
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合より認定を受けた方(認定を受けた日以降に加入)
「一定の障がい」とは、障害基礎年金1.2級の方、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1.2級の方、療育手帳のAの方などのことです。
一定の障がいに該当する方の加入は75歳になるまでの期間は任意です。障がいの認定は、75歳になるまではいつでも申請することができ、また、いつでも将来に向けて撤回することができます。
注意!生活保護を受けている方など対象とならない方もいます。
保険料と医療費の負担の仕組み
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、みなさんが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が約5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの約1割を高齢者の皆さんが納めていただく保険料で負担します。
総医療費-患者本人の自己負担額=保険料(1~3割)+現役世代の支援金(約4割)+公費(約5割)
保険証
後期高齢者被保険者には「後期高齢者医療制度」独自の保険証が1人に1枚交付されます。原則75歳になる月の前月にお届けし、毎年8月1日に更新されます。
保険証の更新
保険証は、有効期限が8月1日から翌年7月31日までの1年間となっております。8月1日以降に医療機関を受診されるときは、7月下旬に健康課国保年金係から簡易書留でお届けする新しい被保険者証をお使いください。(郵送時にご不在の場合は、不在票が投函されますので、郵便局に再配達依頼のご連絡をお願いします。)7月31日までに新しい保険証が届かない場合には、健康課窓口へお問い合わせください。
被保険者証の色は毎年変わり、令和6年8月1日からお使いいただける被保険者証の色は「水色」になります。
ただし、保険料の滞納がある場合は、有効期限が短い被保険者証を窓口でお受け取りいただくことがあります。
被保険者証の自己負担割合については、医療費のお支払いをご覧ください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063