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医療給付について

更新日:2023年4月1日

医療機関の窓口では、被保険者証等を必ず提示してください。

自己負担限度額(月額)

 
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みⅢ

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

現役並みⅡ

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

現役並みⅠ

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

一般Ⅱ

1割負担+3,000円または18,000円のいずれか低い方

(多数回該当144,000円)

57,600円

(多数回該当44,400円)

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限額144,000円)

区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円
  • 多数回該当とは、過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目からの限度額のことです。
  • 年間上限額は、毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間となります。

入院時食事(生活)療養費

「一般病床の食事代」及び「療養病床の食費、居住費」の自己負担額は、下の表の標準負担額となります。負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

標準負担額(1食あたりの食事代・食費、1日当たりの居住費)
負担区分    

一般病床

療養病床
食事代

右に該当しない方

入院医療の必要性の高い方
食費 居住費 食費 居住費

現役並み所得者、一般ⅠⅡ

460円

460円

(一部医療機関では420円)

370円 460円

370円

(指定難病患者

を除く)

区分Ⅱ

90日までの入院

210円 210円 210円
90日を超える入院 160円 160円
区分Ⅰ 100円 130円 100円
区分Ⅰ

老齢福祉年金

受給者等

100円 0円 0円
  • 負担区分が 「区分Ⅱ」で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に、申請した日を含む月から過去12か月以内の入院期間が90日を超えた場合は、別途申請により食事代が減額となります。長期入院の対象となる入院日数は、福岡圏後期高齢者医療制度以外の医療保険の日数も含むことができます。

 

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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