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国民年金保険料の免除制度

更新日:2023年6月19日

国民年金保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」などがあります。

この免除等の申請は、原則として年度ごとに申請書の提出が必要です。令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)は、令和5年7月から申請受付を開始します。

また、保険料の免除や納付猶予が承認された期間も、10年以内であれば追納でき、追納した場合は将来の年金額は減額されません。

 

免除等の申請の種類について
保険料免除申請
(全額免除・一部免除)

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、

保険料が全額免除または一部免除となります。

保険料納付猶予制度 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
  • 一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
  • 免除(全額・一部)または納付猶予が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。
  • 学生の方は、この制度を利用できません。学生納付特例制度を利用してください。

失業等による保険料免除・納付猶予の申請

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。お手続きの際には、「雇用保険受給資格者証の写し」または「雇用保険被保険者離職票等の写し」を添付して申請していただくことが必要となります。

過去2年まで遡って免除申請ができます

一定の将来期間のほか、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って免除を申請できます。ただし、申請が遅れると万一のときに障害年金や遺族年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。

年金についてのお問い合わせ先

日本年金機構 久留米年金事務所 電話:0942-33-6206

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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