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独自利用事務の情報連携(個人情報保護委員会規則第4条第1項)に係る届出書の公表について

更新日:2018年7月4日

独自利用事務の情報連携に係る届出について

   番号法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています。大刀洗町においては、「大刀洗町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月25日条例第29号)」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。

   この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています。(番号法第19条8号)

   大刀洗町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年大刀洗町条例第19号)に基づく事務であって規則で定めるもの
町長 2 大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大刀洗町条例第20号)に基づく事務であって規則に定めるもの
町長 3 大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大刀洗町条例第37号)に基づく事務であって規則に定めるもの

 

大刀洗町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年大刀洗町条例第19号)に基づく事務であって規則で定めるもの

添付資料届出書_1_1_事例番号74-1_子どもの医療費助成に関する事務_福岡県大刀洗町 [PDFファイル:63.4キロバイト]
添付資料1_1根拠規範(大刀洗町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年大刀洗町条例第19号)) [PDFファイル:147キロバイト]
添付資料1_1根拠規範(大刀洗町子ども医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年7月1日規則第5号)) [PDFファイル:117キロバイト]

大刀洗町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年大刀洗町条例第20号)に基づく事務であって規則に定めるもの

 

大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大刀洗町条例第37号)に基づく事務であって規則に定めるもの

添付資料届出書_1_3_事例番号65-1_ひとり親等の医療費助成に関する事務_福岡県大刀洗町 [PDFファイル:63.7キロバイト]
添付資料1_3根拠規範(大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年大刀洗町条例第37号)) [PDFファイル:198キロバイト]
添付資料1_3根拠規範(大刀洗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年12月22日規則第28号)) [PDFファイル:134キロバイト]

 

お問い合わせ

企画財政課 デジタル戦略推進係

電話:(0942)77-4247 ファックス:(0942)77-3063

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