埋蔵文化財包蔵の有無の照会について
更新日:2018年8月31日
埋蔵文化財包蔵の有無について
住宅やアパート、マンションなどの建物を建てるなどの土木工事(盛土や宅地造成等を含む。)を実施する土地所有者は、その土地が埋蔵文化財包蔵地かどうかの照会をお願いします。
また、照会により埋蔵文化財包蔵地における土木工事になると判明した場合、文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」が必要になります。申請や届出を行う際には、申請書のほかに別途書類を必要とするものがあります。手続きや申請等についてご不明な点がありましたら、必ず窓口へ事前に確認してください。
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