所得課税証明書(最新年度分)のコンビニ交付
更新日:2023年11月2日
平成31年2月1日から、全国のコンビニエンスストアにあるキオスク端末(マルチコピー機)で、所得課税証明書や住民票等を取得できるサービスを行っています。ご利用の際には、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
※ 学校に所得課税証明書を提出する場合に「コンビニ用」は使用できませんので、役場で取得してください。
利用時間や利用方法など、詳しくはこちら
取得できる税証明
所得課税証明書(最新年度分のみ)が取得できます。
証明交付についてのQ&A
Q5 未申告により証明書が交付されない場合、どうしたらいいの?
Q10コンビニエンスストアで誤って証明書を取得した場合、手数料は返金してもらえますか?
Q1 どの年度の証明書が取得できますか?
最新年度分のみ取得できます。なお、毎年6月に新年度分に更新されます。
Q2 コンビニ交付が利用できる人は?
大刀洗町に住民登録があり、マイナンバーカードを持っている人です。4桁の暗証番号が必要です。
Q3 所得課税証明書が交付できる人はどんな人?
下記のような「課税情報」が役場に提出され、大刀洗町が町県民税を課税している人に証明書が交付できます。
・給与支払報告書が役場に提出されている人
・公的年金等支払報告書が役場に提出されている人
・確定申告書が税務署から役場に転送されてきている人
・役場に町県民税申告を申告している人
Q4 所得課税証明書が交付できない人はどんな人?
上記Q3のような「課税情報」がなく未申告となっている人や扶養されている人は、証明書を交付できません。
例えば、収入がない人(家族に扶養されている配偶者や学生等)は、町県民税申告をしないと課税情報がありませんので、所得を証明することができません。
Q5 未申告により証明書が交付されない場合、どうしたらいいの?
未申告で課税情報がない人は、役場税務課で町県民税申告をしていただく必要があります。
例えば、収入がない人(家族に扶養されている配偶者や学生等)は、町県民税申告書に氏名・住所・生年月日・電話番号の記入、所得0円であったという記入、印鑑の押印で申告完了です。
ただし、所得・控除の集計をされてなかったり添付書類の不備があったりした場合には、証明書を即日交付できないことがありますので、ご了承ください。
Q6 同一世帯の家族の証明書は取得できますか?
取得できません。
マイナンバーカードを持っている本人だけが取得できます。
Q7 町外に転出しましたが、コンビニ交付は利用できますか?
転出者・転出予定者は、コンビニ交付の利用はできません。
窓口請求または郵便請求で証明書を取得してください。
Q8 課税証明書や非課税証明書はないの?
大刀洗町の所得課税証明書は、所得証明書・課税証明書・非課税証明書を兼ねて1枚で証明しております。
「年税額」の欄が0円であれば、非課税と解釈してください。
Q9 *(アスタリスク)の表示は消えないの?
*(アスタリスク)の表示は、「所得の区分が存在しない」という意味ですので、消えません。
例えば、収入がない人(家族に扶養されている配偶者や学生等)が町県民税申告をした場合、所得課税証明書の所得の区分は存在しないので、所得金額の欄は「*****」と表示され、合計所得金額の欄は0円と表示されます。
Q10 コンビニエンスストアで誤って証明書を取得した場合、手数料は返金してもらえますか?
コンビニ交付で取得された証明書の手数料は、返金できません。
また、役場窓口においても証明書の差替えや手数料の返金はできませんので、証明書の種類や操作手順等をよくご確認のうえ、操作をお願いします。
手数料免除に該当する場合は、役場窓口で証明書を取得してください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063