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農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2024年10月10日

 農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年10月10日付けで改正しましたので、同条第4項の規定に基づき公表いたします。

 今回の改正は、農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期である3年毎の検証・見直しによるものです。

 

添付資料農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDF:122KB)
 

お問い合わせ

農業委員会

電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063

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