幼児教育・保育の無償化
更新日:2023年11月22日
幼児教育・保育の無償化がスタートしました
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちの利用料が無償化されます。併せて、住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもたちの利用料も無償化されます。
なお、多子世帯の軽減措置の判定基準については、無償化後も判定基準に変更はありません。
認可保育所・認定こども園(保育所機能)を利用している方
3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)までの子ども及び0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されます。無償化に際しての認定の手続きなどは必要ありません。
●給食費(主食費+副食費)や通園送迎費など、実費負担分については無償化の対象外です。
●年収360万円未満相当世帯の子どもと、小3以下の子どもから数えて第3子以降の子どもについては、
副食費の徴収が免除となります。
●延長保育料は無償化の対象外です。
●一時預かりや病(後)児保育事業などの「認可外保育施設等」の利用料は無償化の対象外です。
大刀洗町独自の保育料多子減免制度も継続します
大刀洗町独自の多子減免として、保護者の所得に関係なく、小学校3年生以下の子どもから見て第3子以降の保育料を無料とする制度を行っています。
幼児教育・保育の無償化後も、この制度を継続し、小学校3年生以下の子どもから見て第3子以降の、0歳児から2歳児までの保育料を無料とします。
幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない)を利用している方
満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもの保育料について、月額25,700円を上限に無償化されます。入園初年度のみ、月額の保育料に加え、入園料を月額に換算した額を合わせて月額25,700円まで無償となります。
また、大刀洗町から、保護者の就労や就学、介護などの一定の理由により『保育の必要性がある』と認定を受けた3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)までの預かり保育の利用料が、保育料に加え月額11,300円(満3歳になった日から最初の3月31日までの非課税世帯の子どもは月額16,300円)(※)まで無償となります。
※算定方法は『預かり保育の利用日数×日額単価(450円)』により月毎の支給限度額を計算します。
●給食費(主食費+副食費)や通園送迎費など、実費負担分については無償化の対象外です。
●年収360万円未満相当世帯の子どもと、小3以下の子どもから数えて第3子以降の子どもについては、
副食費の徴収が免除となります。
なお、無償化にあたり、大刀洗町に書類を提出し認定(新1号認定)を受ける必要があります。
預かり保育利用料も無償化の対象になるためには、保育の必要性があるという認定(新2号認定)を受ける必要があります。認定を受けるためには下記の申請書類を町に提出してもらいます。
【新1号認定を受けるための申請書類】
【申請様式】 →子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
【新2号認定を受けるための申請書類】
【申請書類】 →子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
【保育の必要性が分かる書類】 →就労証明書
就労証明書以外の書類 ※保護者全員の保育の必要性が分かる書類が必要です
【個人番号(マイナンバー)申告書】→個人番号(マイナンバー)申告書
幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行)・認定こども園(幼稚園機能)を利用している方
満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもの保育料が無償化されます。
また、大刀洗町から、保護者の就労や就学、介護などの一定の理由により『保育の必要性がある』と認定を受けた3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)までの預かり保育の利用料が、保育料に加え月額11,300円(満3歳になった日から最初の3月31日までの非課税世帯の子どもは月額16,300円)(※)まで無償となります。
※算定方法は『預かり保育の利用日数×日額単価(450円)』により月毎の支給限度額を計算します。
●給食費(主食費+副食費)や通園送迎費など、実費負担分については無償化の対象外です。
●年収360万円未満相当世帯の子どもと、小3以下の子どもから数えて第3子以降の子どもについては、
副食費の徴収が免除となります。
預かり保育利用料も無償化の対象になるためには、保育の必要性があるという認定(新2号認定)を受ける必要があります。認定を受けるためには下記の申請書類を町に提出してもらいます。
【新2号認定を受けるための申請書類】
【申請書類】 →子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届
【保育の必要性が分かる書類】 →就労証明書
就労証明書以外の書類 ※保護者全員の保育の必要性が分かる書類が必要です
【個人番号(マイナンバー)申告書】→個人番号(マイナンバー)申告書
認可外保育施設、一時預かり、病(後)児保育、ファミリーサポートセンターを利用している方
大刀洗町から、保護者の就労や就学、介護などの一定の理由により『保育の必要性がある』と認定を受けた3歳児(3歳になった日から最初の4月1日以降)から5歳児(小学校就学前)の保育料を月額37,000円を上限として無償化されます。また、『保育の必要性がある』と認定を受けた0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の保育料を月額42,000円を上限として無償化されます。
●給食費(主食費+副食費)や通園送迎費など、実費負担分については無償化の対象外です。
無償化の対象になるためには、保育の必要性があるという認定(新2号認定・新3号認定)を受ける必要があります。認定を受けるためには下記の申請書類を町に提出してもらいます。
【新2号認定・新3号認定を受けるための申請書類】
【申請書類】 →子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届
【保育の必要性が分かる書類】 →就労証明書
就労証明書以外の書類 ※保護者全員の保育の必要性が分かる書類が必要です
【個人番号(マイナンバー)申告書】→個人番号(マイナンバー)申告書
※認可保育所や幼稚園、認定こども園などを利用している子どもは、認可外保育施設等の無償化の対象外となりますのでご注意ください。
企業主導型保育施設を利用している方
3歳児から5歳児(小学校就学前)までの保育の必要性のある子ども及び0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯で保育の必要性の子どもの保育料について、標準的な利用料の金額が無償化となります。
●給食費(主食費+副食費)や通園送迎費など、実費負担分については無償化の対象外です。
●保育の必要性のある子どもとは、以下のとおりです。
「従業員枠」を利用している子ども・・・すべての子どもを保育の必要性がある子どもとします。
「地域枠」を利用している子ども・・・大刀洗町に申請をし保育認定を受けた子どもとします。
※令和元年10月以降の標準的な利用料(予定)
4歳以上児 |
3歳児 | 1・2歳児 | 0歳児 |
23,100円 | 26,600円 | 37,000円 | 37,100円 |
令和元年10月以降、企業主導型保育施設を利用している方は、企業主導型保育施設の利用を開始(入所)したときは、大刀洗町に対し「利用報告書」を提出していただきます。また、利用を終了(退所)したときは「利用修了報告書」を提出していただきます。下記様式を記入のうえ、大刀洗町教育委員会子ども課又は利用施設へ提出していただきますようお願いいたします。
《企業主導型保育施設の事業者の方へ》
令和元年10月より前に開所している企業主導型保育施設については、利用者が居住する市町村に対し「利用状況報告書」を提出していだたいておりますので、下記様式を記入のうえ、大刀洗町教育委員会子ども課へ提出をお願いいたします。
【報告書類一式】
【利用報告書】 → 利用報告書
【利用修了報告書】 → 利用終了報告書
【利用状況報告書】 → 利用状況報告書
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720