【処分方法】産業廃棄物
更新日:2019年10月21日
事業活動に伴って発生した廃棄物は、責任持って適正に処理しましょう!!
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項)
- 事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 発生した廃棄物の再生利用を図るなどして、廃棄物の減量に努めなければならない。
- 廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
事業者の方へのお願い
事業所から排出されるごみの処理の仕方について、フローチャートを作成しています。下記の「◎事業所から排出されるごみ処理の仕方」をご参照ください。
(産業廃棄物の種類と具体例)
あらゆる事業活動に伴うもの |
1 燃え殻 |
石炭ガラ、焼却炉の残灰、炉清掃排出物 など |
2 汚泥 |
工場排水などの排水処理後に出る泥状のもの、生コン残渣 など |
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3 廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油 など |
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4 廃酸 |
廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類など全ての酸性廃液 など |
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5 廃アルカリ |
廃ソーダ液、金属石けん廃液など全てのアルカリ廃液 |
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6 廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状、液状の全ての合成高分子系化合物 |
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7 ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず |
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8 金属くず |
鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず |
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9 ガラスくずコンクリートくず、陶磁器くず |
ガラス類、製造過程から生ずるアスファルト、コンクリートくず、レンガくず、陶磁器くず、廃石膏ボード |
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10 鉱さい |
高炉、転炉、電気炉などの残さい、不良鉱さい、粉炭かす など |
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11 がれき類 |
工作物、新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、レンガの破片 |
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12 ばいじん |
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設等において発生するばいじんで集じん機で集められたもの |
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特定活動に伴うもの |
13 紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーグ類等 |
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15 繊維くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
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16 動植物性残さ |
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
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17 動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
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18 動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
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19 動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
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20 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固形化物など) |
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-
電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063