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事業所の増設・新設に関する税制優遇制度

更新日:2020年7月10日

大刀洗町企業誘致奨励条例

  大刀洗町では、産業の振興と雇用の増大を目的として、一定の条件を満たして新設または増設される事業所に対して、税制優遇措置を実施しています。

新設:町内に事業所を有しない方が新たに事業所を設置すること又は町内に既存の事業所を有し、その既存の事業所とは別に事業所を

            設置する場合。

増設:既存の事業所を有し操業中の方が事業所の規模拡張を行う場合。

優遇制度を受けるための要件

   (1) 事業所の新設又は増設により固定資産課税台帳に登録される土地、家屋及び償却資産の総額が5,000万円以上であること。

   (2) 従業員を新たに雇用すること(新設の場合5人以上、増設の場合3人以上)。

   (3) 町税滞納者でないこと。

優遇制度の内容

  新設又は増設された事業所が操業を開始した後、最初の固定資産税が賦課される年度から3年間課税免除します。

優遇制度の手続きの流れ

   (1) 申請者は、町(産業課)へ企業誘致奨励指定申請書(様式第1号)(ワード:13.1KB)を提出してください。

     必要な添付書類  1 事業計画書

                            2 定款

                            3 登記事項証明書

                            4 位置図及び平面図

                            5 償却資産一覧表等投下資産額の確認ができる書類

                            6 雇用保険被保険者資格取得確認通知書等、新たな雇用の確認ができる書類

   (2) 町は(1)の内容審査後、申請者に対して企業誘致奨励指定通知書をお渡しします。

   (3) 申請者は(2)を受理後、町へ企業誘致奨励措置適用申請書(様式第2号)(ワード:29KB)を提出してください。

    必要な添付書類    1 町税に関する納税証明書

   (4) 町は(3)の内容審査後、申請者に対して企業誘致奨励措置適用決定通知書をお渡しします。

お問い合わせ

地域振興課 地域振興係

電話:(0942)77-0173 ファックス:(0942)77-3063

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