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野生動物を捕獲するときは許可が必要です!

更新日:2020年9月2日

野生動物を捕獲するときは許可が必要です。

野生動物を捕獲するときは、原則として県や町等の許可が必要です。ただし、ネズミやモグラ等は例外となります。

野生動物を許可なく捕獲してしまった場合は、法律に反してしまい、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることもあります。住民のみなさまだけでなく、駆除・防除を行っている業者の方々も同様です。

また、アライグマ等特定外来生物に関しては厳重な注意と取扱いが必要となります。アライグマの被害が生じている、生じる恐れがあると考えている方はこちらの「アライグマに注意!」をご覧ください。

野生動物の糞やし尿等の生活環境被害がある、または作付している農作物に被害が出ている場合は、下記の問い合わせ先までご連絡、ご相談をお願いします。

お問い合わせ

住民課 生活環境係:(0942)77-2141
産業課 農政商工係:(0942)77-6201
ファックス:(0942)77-3063

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