要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
更新日:2021年7月20日
概要
要配慮者利用施設の避難体制強化のため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、これにより、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成、市町村長への計画の報告、避難訓練の実施が義務付けられました。
また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、市町村地域防災計画にその名称を定められた要配慮者利用施設については、施設管理者等が作成した洪水時等における施設利用者の避難確保計画について、当該計画の報告を受けた市町村長が当該施設管理者等に対して、必要な助言又は勧告をすることができる制度が創設されました。
更に避難訓練を実施した場合には、施設管理者等から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化とされました。
避難確保計画とは
避難確保計画とは、洪水、*土砂災害及び津波被害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項を定めた計画です。
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
* 大刀洗町には土砂災害警戒区域はありません
避難確保計画の作成の対象となる施設
避難確保計画の作成が必要な施設は、大刀洗町地域防災計画に名称と所在地を掲載される「洪水浸水想定区域内」に立地する要配慮者利用施設となります。
※ 現在、大刀洗町地域防災計画の改訂作業中であり、今後、町内の洪水浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設を大刀洗地域防災計画に掲載する予定です。掲載次第、ホームページ上に公開します。
浸水想定区域、水位情報等の確認
大刀洗町洪水ハザードマップ、重ねるハザードマップ(国土交通省)、福岡県ホームページ(浸水想定区域図)等で確認することができます。
1.大刀洗町浸水想定区域図
大刀洗町洪水ハザードマップ(表面)(pdfファイル:7MB)
大刀洗町洪水ハザードマップ(裏面)(pdfファイル:7MB)
2.国土交通省管理河川の洪水予報河川、水位周知河川の浸水想定区域図
3.福岡県管理河川の水位周知河川の浸水想定区域図
福岡県管理河川の洪水浸水想定区域図、氾濫推定図について(福岡県)(外部リンク)
避難確保計画の策定にあたって
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。
国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな形」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
また、各施設で非常災害対策計画、消防計画、学校の危機管理マニュアルや地震等の災害に対処するための具体的な計画を定めている場合には、既存の計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加することでも対応が可能です。
避難確保計画の作成のための資料
避難確保計画を作成するための、様式や記載例、解説資料を掲載しますので、ダウンロードした上で、記載例を参考として作成してください。
【避難確保計画様式】
避難確保計画様式(社会福祉施設)(xlsxファイル:843KB)
避難確保計画様式(医療施設)(xlsxファイル:845KB)
【計画記載例】
避難確保計画記載例(社会福祉施設)(pdfファイル:574KB)
避難確保計画記載例(医療施設)(pdfファイル:574KB)
【計画作成の手引き】
避難確保計画作成の手引き(計画作成にあたって)(pdfファイル:73KB)
避難確保計画作成の手引き(解説編)(pdfファイル:5Mb)
【避難確保計画作成の参考資料】
水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画に係る点検マニュアル(pdfファイル:358KB)
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)(pdfファイル:43MB)
※注意:災害対策基本法が令和3年5月に改訂され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されています。計画作成のための手引き等(国土交通省)
は、まだ修正されていない部分もあり、手引き等を参照しつつ計画を作成する場合は、「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に読み替え、「警戒レベル4避難勧告・避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に読み替え、「警戒レベル5災害発生情報」は、「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替える必要があります。
※作成にあたり、不明な点については、総務課 消防防災安全係にお問い合わせください。
避難確保計画の作成(変更)報告について
避難確保計画を作成(変更)された場合は、避難確保計画作成(変更)報告書及び避難確保計画を提出してください。
※水防災意識社会の再構築ビジョン(国土交通省)では、令和3年度末までにすべての要配慮者利用施設で避難確保計画を作成することを目標としており、町としても令和3年度末に、町内の洪水浸水想定区域内の各施設の避難確保計画の作成完了を目途としています。
【提出物】
・避難確保計画作成(変更)報告書 1部(任意様式)
・避難確保計画 1部(変更した場合も1部を提出)
避難訓練の実施について
令和3年5月10日から要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難訓練を原則毎年1回以上実施するとともに、訓練の結果を市町村長に報告することが義務付けられました。訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に「訓練実施報告書」を、総務課 消防防災安全係へ提出してください。毎年度3月31日を提出期限とさせていただきます。
【提出物】
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0171 ファックス:(0942)77-3063