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福岡県最低賃金額の改定について

更新日:2023年10月10日

福岡県最低賃金額の改定について

 福岡県最低賃金は、常用、パートタイマー、派遣等の雇用形態や国籍、年齢等の区別なく、福岡県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

改定内容

  • 適用日 令和5年10月6日(金)から
  • 改定額 1時間941円(前年比900円から41円アップ)

※最低賃金引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。

お問合せ先

福岡労働局労働基準部 賃金室 ☎092-411-4578
業務改善助成金コールセンター ☎0120-366-440
詳しくは、こちらをご確認ください。

 

 

 

お問い合わせ

地域振興課 地域振興係

電話:(0942)77-0173 ファックス:(0942)77-3063

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