特別障害者手当・障害児福祉手当
更新日:2022年2月3日
特別障害者手当
精神又は身体に法に定める障害程度の認定基準に該当する程度の著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方が支給の対象です。
ただし、施設に入所しているとき、継続して3か月以上入院しているときは支給されません。
また、本人・扶養義務者等の所得制限があります。
- 認定請求に必要なもの
1. 特別障害者手当認定請求書
2. 世帯全員の住民票(続柄、本籍記載のもの)
3. 特別障害者手当認定診断書
4. 所得状況届
5. 本人と扶養義務者全員分の所得・課税証明書
6. 身体障害者手帳あるいは療育手帳の写し(所持者のみ)
7. 年金を受給している方は、年金証書の写しと年金振込通帳の写し
8. 債権者登録申出書と申請者本人名義の通帳の写し
9. マイナンバーがわかるもの
- 支給額 月額 27,350円(令和3年4月現在)
- 支給月 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)
障害児福祉手当
精神又は身体に法に定める障害程度の認定基準に該当する程度の著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方が支給の対象です。
ただし、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金を受けているときは支給されません。
また、本人・扶養義務者等の所得制限があります。
- 認定請求に必要なもの
1. 障害児福祉手当認定請求書
2. 世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)
3. 障害児福祉手当認定診断書
4. 所得状況届
5. 本人と扶養義務者全員分の所得・課税証明書
6. 身体障害者手帳あるいは療育手帳の写し(所持者のみ)
7. 債権者登録申出書と申請者本人(対象児童)名義の通帳の写し
8. マイナンバーがわかるもの
- 支給額 月額 14,880円(令和3年4月現在)
- 支給月 5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)・2月(11~1月分)
- お問い合わせ
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電話:(0942)77‐2266 ファックス:(0942)77-3063