行政手続における押印の見直し
更新日:2022年2月24日
押印見直しの目的・方針
町では、住民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るとともに、オンライン申請等の行政手続のデジタル化に向け、町独自に押印を求めている申請書等の押印の見直しを行いました。
押印の見直しに当たっては、個々の申請書等の書類について、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段などを検討しました。そのうえで、押印が真に必要な手続を除き、押印を廃止することとしました。
なお、押印を廃止した手続によっては、本人確認(マイナンバーカードや運転免許証等の提示)が必要となる場合がありますのでご注意ください。
押印の廃止時期
令和4年4月1日から
その他
・国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられている手続では、従来どおり押印が必要です。
・地方自治法第234条第5項の規定により記名押印が義務付けられている契約書は、従来どおり記名押印が必要です。
・この押印廃止は、押印を拒む趣旨ではありませんので、従来どおり押印をされている書類についても受付いたします。
・各種手続における押印の要否について不明な点は、手続担当課へお問い合わせください。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-0171 ファックス:(0942)77-3063