農地転用(農地法第4条・第5条)
更新日:2022年6月1日
農地法第4条・第5条の規定による許可申請について
農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置き場、駐車場等の農地以外の用地に転用する場合は、農地法による許可が必要です。
所有者自身が農地以外に転用するときは農地法第4条の規定による許可申請、所有権の移転や賃借権等の権利の設定をするときは、農地法
第5条の許可申請が必要となります。
申請から許可までの流れ
申請受付締切日:25日(※11月、12月、3月は15日)(※休日の場合は前開庁日)
↓
農業委員会総会:翌月10日頃
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農業委員会での意見を福岡県に進達
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翌月末頃に許可書交付
※日程は変更になる場合があります。
申請書類
申請書類一覧表
申請書(各2通)
添付書類(各2通 ※1通は写しで可)
1.申請農地の登記簿謄本(法務局)
2.位置図
3.付近見取図
4.字図(法務局)
5.現況図(平面図・断面図)(申請地を含む周辺の現況がわかるもの)
6.計画図(平面図・断面図)【縦・横 縮尺(1/100~1/200)】
7.配置図(建物配置図、土地利用計画図、雨水・排水経路図)
8.建物平面図、立面図
9.資金計画書(残高証明書、融資証明書等含)(Excel:12KB)
10.工事見積書
11.水利関係承諾書(水利組合長及び区長)(Word:31KB)
12.土地改良区意見書(Excel:23KB)(両筑・床島土地改良区)
15.候補地比較検討表(Excel:13KB)(※3種農地の場合は不要)
18.その他必要書類
(1)同意書(所有権以外の権利者がいる場合)
(2)水路道路占有許可書、公有財産の用途廃止、付替申請書等の写し
(3)住民票又は戸籍の附表(所有者登記住所と現住所が異なる場合)
(4)法人登記簿謄本又は定款(法人が申請する場合)
○注意
申請者が窓口に来られない場合には委任状が必要です。
ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。
- お問い合わせ
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電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063