農地の売買(農地法第3条)
更新日:2023年9月1日
農地法第3条の規定による許可申請について
農地や採草放牧地を耕作するために、売買、贈与、交換などで所有権を移転する場合や、貸借などにより賃借権、使用貸借権を設定する
場合は、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに行った売買契約や貸借契約については、法律的な効力が生じません。
なお、農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせくだ
さい。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
・申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
申請から許可までの流れ
申請受付締切日:25日(※11月、12月、3月は15日)(※休日の場合は前開庁日)
↓
農業委員会総会:翌月10日頃
↓
総会翌日に許可書交付
※日程は変更になる場合があります。
申請書類
申請書類一覧表
申請書(1通)
添付書類一覧(各1通)
1.申請農地の登記簿謄本(法務局)
(所有者の住所が異なる場合は、住民票・戸籍の附表を添付すること)
2.譲受人の世帯全員の住民票
以下、該当する場合のみ必要となります。
4.法人登記簿謄本又は定款及び構成員名簿(※法人の場合)
5.譲受人の耕作証明書(※町外の場合)
6.営農計画書(Word:15KB)(※新規就農の場合)
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063