最低制限価格の取扱いについて
更新日:2023年4月1日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び大刀洗町財務規則(平成12年3月29日規則第8号)第95条の規定に基づく最低制限価格については、次のとおり取り扱うこととします。
最低制限価格設定の目的
公共工事における品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのシワ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止し、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格を導入しています。
最低制限価格導入の対象
一般競争入札の公告を行う、あるいは指名競争入札に付する原則すべての工事入札に最低制限価格を設定します。
最低制限価格設定の表示
最低制限価格を設定した入札案件は、その旨を入札公告または指名通知書に記載し、入札参加者へお知らせします。
また最低制限価格は事前公表します。
最低制限価格の算出方法
令和4年3月に中央公契連モデルが改正されたことから、当町においてもそのモデルを基本とし、別添とおり算出します。
なお算出方法の改正は、令和4年8月1日以降に入札公告又は指名通知するものから適用しています。
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