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医療費のお支払い

更新日:2023年4月1日

負担区分

診療を受けたとき、医療機関窓口で総医療費の1割、2割または3割の自己負担額をお支払いいただきます。
自己負担割合は、被保険者証に記載されており、その年度の(4月~7月は前年度)の市町村民税課税所得等によって判定されます。また、年度の途中であっても、所得構成や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。

  • 一般の人 ・・・・・・・・・・・・・・・・1割負担
  • 一定の所得がある人… …2割負担
  • 現役並み所得のある人・・・・3割負担
 
自己負担割合 負担区分 要件
3割(注1) 現役並みⅢ 同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が690万円以上
現役並みⅡ 同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が380万円以上690万円未満
現役並みⅠ 同一世帯の被保険者のどなたかの市町村民税課税所得が145万円以上380万円未満
2割 一般Ⅱ

同一世帯に住民税課税所得が28万以上の被保険者がいる方で、①または②に該当する方

①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担の方は除く

1割
 
一般Ⅰ 「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」以外の方
区分Ⅱ 世帯全員の市町村民税課税が非課税で、「区分Ⅰ」以外の方
区分Ⅰ

世帯全員の所得が0円である世帯の方(公的年金控除額は80万円として計算)、

または世帯全員の市町村民税非課税ある世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方

(注1)
  1. 後期高齢者医療加入者が2人以上で世帯収入の合計額が520万円未満の場合
  2. 後期高齢者医療加入者が1人で本人の収入が383万円未満、または、本人の収入が383万円以上だが、同世帯の70歳から74歳の方との収入合計額が未満520万円未満の場合

上記のいずれかに該当する場合は、申請により自己負担が2割または1割となる場合があります。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】

自己負担割合が1割の方で、世帯の負担区分が「区分1」「区分2」の方は窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。また、自己負担割合が3割で負担区分が「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」に該当する方は、限度額適用認定書を新たに交付することができるようになりますので、窓口にご相談ください。申請月の初日から適用されます。

・申請に必要なもの・・・被保険者証、限度額認定証が必要な方の個人番号がわかるもの、入院日数の分かる領収証(住民税非課税世帯で、過去12か月間で入院日数が91日以上の方のみ)

同証を医療機関窓口で提示すると、医療機関の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。負担区分等に関しては、健康課国保年金係におたずねください。

自己負担限度額

それぞれの負担区分における自己負担限度額については、医療給付についてをご覧ください。

医療費の窓口負担割合の変更について

令和4年10月1日から、1割負担の方のうち一定の所得・収入のある方は、窓口負担割合が2割になります。
 

 

お問い合わせ

健康課 国保年金係

電話:(0942)77-1377 ファックス:(0942)77-3063

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