特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付を開始
更新日:2023年7月1日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられます。電動キックボード等のうち一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車として公道走行が可能となります。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下のすべての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メート以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
税率(年額)
2,000円
標識番号(ナンバープレート)の交付
日時
令和5年7月3日(月)午前8時30分から
場所
役場税務課(本庁舎1階5番窓口)
申請に必要なもの
1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
・販売証明書または譲渡証明書(特定小型原動機付自転車と確認できない場合は要件を満たしていることがわかる取扱説明書やカタログ)
・身分確認できるもの(マイナンバーカード等)
2.既に大刀洗町で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(取扱説明書、カタログなど)
・身分確認できるもの(マイナンバーカード等)
関連ドキュメント
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