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森林環境税が令和6年度から課税されます

更新日:2024年5月10日

森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

添付資料森林環境税の仕組み  (PDF:144キロバイト)

添付資料森林環境譲与税パンフレット(一般向け) (PDF:807キロバイト)

 

森林環境税がかからない人(非課税基準)

前年の合計所得金額が、次の金額以下の人

控除対象配偶者または扶養親族がない人
→315,000円+100,000円=415,000円

控除対象配偶者または扶養親族がある人
→315,000円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+100,000円+189,000円

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人

※ 生活保護法による生活扶助を受けている人は非課税となります。

※ 町の均等割がかからない人

 

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族がない人
→280,000円+100,000円=380,000円

控除対象配偶者または扶養親族がある人
→280,000円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円

生活保護法の生活扶助で課税された場合は、減免申請が必要です

納税通知書が届きましたら、納期限までに税務課窓口での減免申請が必要です。

持ってくるもの

・町県民税の課税通知書

・生活保護受給者証等、生活保護法の生活扶助を受けていることを証明できるもの

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 

 

福岡県のホームページ

 

福岡県の森林環境税トップページ

 

総務省のホームページ

 

総務省の、森林環境税及び森林環境譲与税のホームページ

 

 

お問い合わせ

税務課 町民税係

電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063

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