森林環境税が令和6年度から課税されます
更新日:2024年5月10日
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税の仕組み (PDF:144キロバイト)
森林環境譲与税パンフレット(一般向け) (PDF:807キロバイト)
森林環境税がかからない人(非課税基準)
前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
控除対象配偶者または扶養親族がない人
→315,000円+100,000円=415,000円
控除対象配偶者または扶養親族がある人
→315,000円×(控除対象配偶者または扶養親族の数+1)+100,000円+189,000円
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
※ 生活保護法による生活扶助を受けている人は非課税となります。
※ 町の均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 控除対象配偶者または扶養親族がある人 |
生活保護法の生活扶助で課税された場合は、減免申請が必要です
納税通知書が届きましたら、納期限までに税務課窓口での減免申請が必要です。
持ってくるもの
・町県民税の課税通知書
・生活保護受給者証等、生活保護法の生活扶助を受けていることを証明できるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
福岡県のホームページ
総務省のホームページ
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063