令和5年10月から保育料を改定しました
更新日:2023年10月2日
令和5年10から保育料を減額改定しました
保育料改定後のお知らせ
大刀洗町では、保育料を国基準より低く設定することで、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいりましたが、子育て世帯の更なる経済的負担軽減のため、令和5年10月以降の保育料を現在の保育料より減額改定を行いました。
改定後の保育料は以下の表のとおりです。
(R5.10月~)改定後保育料基準表
保育料新旧対照表
※父母が住民税非課税世帯で、かつ、父母の収入の合計が120万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額により保育料を決定する場合があります。
※国の制度改正により、一定の基準(年収約360万円未満相当)の世帯に対する保育料の多子減免制度及びひとり親世帯等の軽減措置の拡充がなされています。国の減免基準に該当しない場合にも、大刀洗町独自の軽減制度として、保育料対象児童の兄弟児が保育園、幼稚園、小学校等にいる場合、小学3年生を上限として、第3子以降であれば無料としております(所得制限なし)。
保育料の納付方法
保育料のお支払いは『口座振替』または『納付書』となっておりますが、大刀洗町では便利な口座振替をお願いしております。口座登録がお済でない方は口座振替依頼書に記入のうえ、金融機関へ提出してください。提出月の翌月からの引き落としとなります。
口座振替依頼書は、各保育園や子ども課窓口に準備しております。(※兄弟姉妹がいる場合、児童それぞれに登録が必要です。)
保育料の引き落としは、毎月28日を基準日とします(28日が休日の場合は翌営業日)。なお、再振替はしませんので、振替日前日までに口座残金の確認・入金をお願いします。
福岡銀行はパソコンやスマートフォン等でも口座振替のお申込みができます。お申し込みは以下のリンクから。
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電話:(0942)77-6205 ファックス:(0942)77-2720