個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について
更新日:2023年11月29日
令和6年度以降、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用している特別徴収義務者(事業主)は、町県民税の特別徴収税額通知を電子データ(正本)で受け取ることができます。
また、電子データ(副本)が廃止となります。
eLTAXで給与支払報告書を提出の際に選択し入力していただくことになりますので、お知らせいたします。
令和6年度から個人住民税の特別徴収税額決定通知の受取方法が変わります(PDF:1,832KB)
1 納税義務者用(従業員用)の電子データ受取りが可能
電子データで受け取るには、従業員に電子的に配布できる体制(社内システム、パスワード、メール等)が必要です。
※ 従業員の受給者番号には使用できない文字・文字列がありますので、仕様をご確認のうえ設定をお願いします(スラッシュ、カンマ、アットマーク等)。
2 特別徴収義務者用の電子データ(副本)の廃止
電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
「電子データ(正本)のeLTAX受取り」または「書面」のいずれかを選択してください。
不明な場合は、書面で通知します。
3 受取方法と送付される通知の種類
受取方法は「書面」か「電子データ(正本)のeLTAX受取り」です。
受取パターンは4種類です。
|
特別徴収義務者用 |
納税義務者用(従業員用) |
(1) |
書面 |
書面 |
(2) |
書面 |
電子データ(eLTAX) |
(3) |
電子データ(eLTAX) |
書面 |
(4) |
電子データ(eLTAX) |
電子データ(eLTAX) |
4 光ディスク提出の場合
光ディスク等(CD等)により提出されていた場合、書面で通知することになります。電子データをご希望の方は、eLTAXをご利用ください。
通知用の媒体を送付された場合は、データを入れずにそのまま返送します。
5 受取方法及び通知先メールアドレスを変更する場合
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、受取方法及び通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知 受取方法変更申出書」をご利用ください。
※ この申出書は、紙面での提出をお願いします。
「特別徴収税額通知 受取方法変更申出書」(xlsx:136KB)
6 eLTAXご利用についての問い合わせ先
地方税共同機構
eLTAXヘルプデスク【電話番号:0570-081459】
関連リンク:eLTAX(地方税ポータルシステム)
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電話:(0942)77-0172 ファックス:(0942)77-3063