顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しない)が利用できます。
更新日:2024年1月9日
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、本人確認方法を機器による顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。これからマイナンバーカードを受け取る方、既に所持している方も申請が可能です。医療機関等において外見上区別できるようにカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
顔認証マイナンバーカードの申請にあたっては、十分なご検討を!
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。以下の「利用できるサービス」・「利用できないサービス」を確認し、十分ご検討のうえ申請してください。
「利用できるサービス」
- 健康保険証としての利用
(注意)健康保険証として利用するには利用登録が必要です。
・利用登録できるところ:顔認証付きカードリーダー導入済みの医療機関や薬局
・利用登録時の本人認証:顔認証または目視確認 - カード券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)を用いた本人確認書類として利用
「利用できないサービス」
(暗証番号の入力が必要なサービス)
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
顔認証マイナンバーカードの申請・受取方法
カードをこれから受取る方
- 申請方法
カードの申請方法は、通常のマイナンバーカードと同様です。
申請方法の詳細は、こちらでご確認ください。
- 受取方法
①本人が来庁する場合
マイナンバーカードを受取りの際、受取り申請書の「顔認証マイナンバーカード(マイナンバーカードの暗証番号を
設定しない)を希望する」の項目にチェックを入れてください。
➁代理人が来庁する場合
事前に本人宛に送付した『個人番号カード交付通知書・電子証明書交付通知書兼照会書』の暗証番号設定欄で「いずれ
の暗証番号も設定しない場合はチェックを記入してください。」の項目に本人がチェックを入れてください。
受取方法の詳細は、こちらでご確認ください。
マイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切替えの方
マイナンバーカードを既にお持ちの方は、顔認証マイナンバーカードへ切替えることがことができます。
手続き方法は以下のとおりです。
(注意)顔認証マイナンバーカードに切替える前に健康保険証利用登録を行ってください。
スマートフォン等でマイナポータルアプリによる健康保険証利用登録の説明は、こちらでご確認ください。(外部リンク)
- 手続きに必要なもの
①本人が来庁する場合
マイナンバーカードを持参し、窓口で「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書」を記入してください。
➁代理人が来庁する場合
以下書類を持参のうえ、代理人が窓口へお越しください。
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類 「書類1」または「書類2」の中から1点
・「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請 委任状」
下記より様式をダウンロードできます。様式に記入のうえ、ご持参ください。
「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請 委任状」様式 (PDF:約850キロバイト)
顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ切替えをご希望の方へ
既にお持ちの顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカード(※利用制限なし)へ切替えることができます。
手続き方法は以下のとおりです。
- 手続きに必要なもの
①本人が来庁する場合
以下書類を持参のうえ、窓口へお越しください。
・顔認証マイナンバーカード
・本人確認書類 「書類1」または「書類2」の中から1点
➁代理人が来庁する場合
代理人が来庁する場合、申請を受けた後、本人宛に照会書を郵送(転送不可)し、本人の
意思に基づく申請であることの回答書をいただいてからの手続きとなります。
そのため、代理人には以下の2回来庁いただく必要がございます。
1回目来庁:マイナンバーカード(利用制限なし)への切替えの代理申請依頼
2回目来庁:本人からの回答書によるマイナンバーカード(利用制限なし)への切替え申請及びカード更新
なお、代理人が手続する場合は必要書類が異なりますので、事前に必ず住民課窓口へお問い合わせください。
利用者証明用電子証明書の更新方法(顔認証マイナンバーカードの場合)
利用者証明用電子証明書はカード発行日より5回目の誕生日が有効期限となります。
顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用されている場合、利用者証明用電子証明書の更新手続きが必要です。
- 対象者
有効期間満了により電子証明書が失効する方
(注意)電子証明書は有効期間満了の3か月前から更新ができます。 - 手続きに必要なもの
①本人が来庁する場合
マイナンバーカードを窓口へご持参ください。
➁代理人が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
「書類1」の中から1点必要です。
・電子証明書の有効期限通知書
回答書と委任状の欄に記入し、封入したうえで代理人へ渡してください。
(注意)電子証明書有効期限通知書は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がカードに搭載された電子証明書
の有効期限をむかえる方に送付されます。通知書がない方は、代理人に2回来庁していただく必要がござ
いますので事前に住民課窓口へお問い合わせください。
- お問い合わせ
-
電話:(0942)77-2141 ファックス:(0942)77-3063