メジロの捕獲等は禁止されています
更新日:2024年3月22日
メジロなど全ての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥類保護管理法)」で保護されており、許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。
福岡県では、平成23年度まではメジロのみ1世帯1羽に限り捕獲を許可していましたが、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。
平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年市町村長の飼養登録の更新が必要です。
また、メジロには個体識別のために足環の装着が義務付けられています。
野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に科せられる場合があります。
関連情報
メジロを愛玩目的で捕獲することはできません! (福岡県ホームページ)
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